「是正勧告」とは、労働基準監督署により行われた調査において、労働基準法その他労働関係法令に
違反していることが分かった場合に行われるものです。
この「監督署の調査」には、次の2種類があります。
「定期監督」・・・労基署が定めた計画に基づき、その年度の行政課題に見合った事業所を選んで行うもの
「申告監督」・・・労働者などからの依頼により行われるもの
どちらの調査も事前の予告など無く、ある日突然監督官が事業所にやってきて、
就業規則や賃金台帳、雇用契約書や健康診断個人票などの書類、
または帳簿などをチェックされ、労働関係法令に違反があった場合には、
指導や勧告がなされるのです。
代表的な法令違反は、「未払い残業代」です。
故意にサービス残業をさせている場合はもちろんですが、
残業代の計算を間違っていることに気づかず、
知らない間に未払いが発生していた、という会社も少なくありません。
たとえ「間違っていた」「知らなかった」としても、違反は違反。
賃金債権の時効は2年(2020年4月以降に発生したものは3年)ですから、
そこまで遡って、未払いの残業代を支払わなければなりません。
すべての社員に未払い残業代があることが分かった場合、
その金額は数百万〜数千万円になることも珍しくないのです。
働き方改革に代表されるように、企業の労働時間や労務管理に対しては、
以前よりも厳しい視線が注がれるようになっています。
我々社労士は、人事労務のプロとして企業の労務管理のご相談をお受けしていますが、
是正勧告対応には、法律の知識だけではなく、豊富な経験と多くの情報が必要となります。
アクティ労務管理事務所は、全国組織である「是正勧告対策協議会」会員として、
多くの企業の皆様のお役に立っています。