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アクティ労務管理事務所のホームページにお越しいただき、
ありがとうございます。
近年、働き方改革やパワハラ防止法の施行、また、コロナ禍における
テレワークの導入など、労働環境の整備は喫緊の課題となっています。
「働き方改革とは何か」
「パワハラを防止するにはどうしたらよいか」
これらについては、インターネットで検索すれば
たくさんの情報を手に入れることができますが、
あくまでもそれは一般論。
会社の規模や風土、方針によって、取るべき方策は違ってくるのです。
「では、うちの会社にはどのような方法があっているのか」
と思ったら、是非ともアクティ労務管理事務所にご相談ください。
アクティ労務管理事務所は、人事・労務の専門家として、
貴社の今と未来を支えます。
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![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ |
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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |
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9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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